考えてみると=まじめ編=原発


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【14】日立市議会での東海第二原発に関する請願・陳情・議案の分析 (2012/9/25)

茨城県内市町村議会での東海第二原発に関する請願・陳情の現状

福島第一原発の大事故によるさまざまな問題を目にして、さらに東海第二原発が大事故寸前の危機にあったことから、茨城県内では、各市町村で、東海第二原発の再稼動反対、あるいは廃炉についての意見書の採択が相次いでいます。

どのような市町村が東海第二原発に関してどのような請願・陳情を採択したか、については、わかりやすく最新情報がまとめられています。下記を参照願います。
"とらたぬこ"さんのツイッター


日立市議会の審議の経過

その地図では、私が住む日立市は、東海第二原発の廃炉・再稼働反対に関する意見書の請願・陳情について、一度も決議が採択されていません。すでに何度か請願・陳情が提出されていることは分っていましたので、今回、調査しましたので、結果を報告します。

東日本大震災以後の東海第二原発に関する意見書の請願・陳情は以下のようになっています。

2011年12月:1件:不採択
2012年03月:3件:不採択
2012年06月:1件:不採択
2012年09月:1件:(現在、審議継続中)

計6件提出され、現在審議中の1件以外はすべて不採択という結果になっています。現在審議中の1件も、最初に審議される常任委員会で不採択でした(確認済み)ので、本会議の最終日(9/28(金))においても不採択となるのは間違いないと思われます。

このほか、2012年3月に議員から提出された議案が1件あり、これは採択となっています。


東海第二原発に関する意見書の請願・陳情・議案の内容

それぞれがどのような内容なのかについて調べました。

まず、議員提出の議案ですが、これは市議会事務局に聞いたところ、市役所の総務課に内容が保管されている、ということなので、市役所に出かけてコピーを取ってもらいました。請願・陳情について聞くと、それは市議会事務局で管理している、という事なので、市議会事務局に行き(それぞれの場所は同じ建物の2階と3階にありました)、請願・陳情の時期と番号を伝えて、該当する資料をコピーしてもらいました。

それで、いよいよ、その内容です。

請願・陳情・議案は、それぞれ書き方が異なり(当然ですが)、簡単に比較できません。そこで、私の責任で要約して比較することにしました。

時系列で題名を以下に列挙します。年月は審議された議会会期の年月です。

2011/12
住民合意のないままに東海第2原子力発電所の再稼働を認めないことを求める請願
2012/3
東海第二原子力発電所の再稼働中止を求める意見書提出に関する陳情
東海第二原発の廃炉を求める請願
東海第二原発の再稼働自粛を求める意見書採択に関する陳情
東海第二原子力発電所の再稼働の判断等に関する意見書の提出について[議員提出議案]
2012/6
東海第二原発の速やかな廃炉を求め、原発にたよらないエネルギー政策を求める意見書採択に関する陳情
2012/9
東海第二原発の再稼働に伴う被ばくリスクゼロを求める意見書提出を求める陳情

議員提出議案を除く請願・陳情については、出しては不採択、出しては不採択で、「5連敗」と言うところでしょうか。まもなく6連敗になりそうです。それでも色々な切り口で請願・陳情が出し続けられてきたことについて私は感動を覚えます。

以下は、その比較表ですが、要約と分析の文言については私(このサイトの管理人)に責があることを御理解願います。詳しく言うと、「内容」欄は原文をそのまま使用していますが、「再稼働の要求」、「廃炉の要求」、「その他の要求」の各欄は私が当該文書を読んで理解した範囲でまとめたもので、請願者・陳情者の考えとずれがある可能性があります。


No 議会会期 種別 結果 内容 再稼働の要求 廃炉の要求 その他の要求
A 2011/12 請願 不採択 一 住民合意のないままに東海第2原子力発電所の再稼働を認めないこと。
一 東海第2原子力発電所を廃炉とする検討を開始すること。
条件付反対
条件:住民合意なし
廃炉の検討開始
B 2012/3 陳情 不採択 1、東海第二原子力発電所の再稼働を認めないこと。
2、茨城県の原子力防災計画を見直し、安全対策や避難計画を策定すること。
無条件反対 原子力防災計画の見直し
C 2012/3 請願 不採択 県民・地域住民の不安を取り除くため、東海第二原発の廃炉を求める意見書を、橋本県知事と野田首相に送付すること。 廃炉の要求
D 2012/3 陳情 不採択 1. 再稼動(定期点検中の調整運転を含む)を、高度な安全が担保されるまで、更に住民避難訓練の実施が行われた上で、自治体側でその準備が十分であると確認されるまで、自粛することを事業者に求めること。
2. 再稼動・廃戸に関わらず、現状の危険に対し下記の安全対策を実施することを事業者に求めること。
①15m以上の強固な防潮堰を早期に設置する。
②地下にある非常用ディーゼル発電機を、別途高い場所を構築して移す。
③非常用ディーゼル発電機の海水に限る冷却構造を改め、高所に代替としての冷却機能を設置する。
④使用済み核燃料プールを格納容器並みの施設に入れるべく抜本的構造変更に着手する。
⑤ベント配管にEUでは標準装備である放射能除去装置を取り付ける。装置は最先端の技術水準のものを採用する。着手する。
3.予定されている周辺5市町村住民に対する追加安全対策説明会を行うに当たって、機会と時間を十分取ることを事業者に求めること。
4.稼動停止中に様々な安全対策を実施する事業者に対し、十分な経営上の配慮をすること。
条件付反対
条件:安全性、住民避難訓練、再稼動の準備が十分と自治体が確認できず
・防潮堰の設置
・非常用ディーゼル発電機を高所に設置
・高所に冷却機能を設置
・使用済み核燃料プールの構造の強化
・ベント配管に放射能除去装置を設置する
・周辺5市町村住民に対する追加安全対策説明会のやり方の要求
・事業者に対し、経営上の配慮をすること。
E 2012/3 議案(*1) 採択 東海第二原子力発電所の再稼動を判断するに当たっては、その安全性に関する十分な検証、万が一の場合の万全な防災対策並びにそれらに対する周辺自治体およびその住民の納得を前提に行うこと。 条件付賛成
条件:
・安全性の検証
・防災対策
・周辺自治体およびその住民の納得
F 2012/6 陳情 不採択 ①東海第二原発の速やかな廃炉を求める
②国は原発に代わる新たなクリーンエネルギ一政策を推し進める
廃炉の要求 クリーンエネルギ一政策の推進
G 2012/9 陳情 不採択 一、過酷事故が起きた際、拡散した放射性物質は全て直ちに回収すること。
一、通常運転で空へも海へも放射性物質を微量でも放出しないこと。
一、ウラン採掘時に作業員や周辺住民を被ばくさせないこと。
一、定期点検時の作業員を被ばくさせないこと。
一、未来へ放射性廃棄物という負の遺産をこれ以上遺さないこと。
・拡散した放射性物質の回収
・放射性物質の放出禁止
・ウラン採掘時の被ばく防止
・定期点検時の被ばく防止
・放射性廃棄物の増加の禁止

(*1) 議員提案議案。提出者は東海第二原発に関する請願、陳情を審議してきた総務産業委員会委員長。


請願・陳情・議案の分析

2012年9月の会期はこの文章を書いている時点では最終議決がされていませんが、不採択となることにまず間違いないだろうということで、No.G の案件も含めて7件について考えます。

東海第二原発の「再稼動」については、4件が言及しており、無条件反対が1件、条件付反対が2件、条件付賛成が1件です。

あとで詳しく説明しますが、条件付反対と条件付賛成は同じことであると私は判断します。要は条件次第です。

東海第二原発の「廃炉」については、3件が言及しており、「廃炉の要求」が2件、「廃炉の検討の要求」が1件です。

「その他の要求」については、安全性の心配からか、施設・設備の安全性向上対策、被ばく防止、防災計画、避難訓練などの要求があげられています。


「再稼動」と「廃炉」は別の案件ではありません。再稼動しないならそのまま放って置けませんから廃炉になります。また、廃炉と決まれば、再稼動はありえません。「再稼動反対・廃炉」として1件と考えるべきでしょう。

そう考えると、7件のうち、6件が「再稼動不可・廃炉」に関する要求をしていて、無条件に要求するものが3件(B, C, F)、条件付で要求するものが3件(A,D,E)です。


"条件付反対"と"条件付賛成"は同じこと

"条件付反対"と"条件付賛成"は何が違うのでしょうか。反対と賛成はまったく逆のような印象がありますが、私は、どちらの形でも同じ事を表現できると考えます。

"条件付反対"は、××であるかぎり反対である、あるいは、××でない限りは反対、ということになります。

"条件付賛成"は、××であるかぎり賛成である、あるいは、××でない限りは賛成、ということになります。

「××であるかぎり反対である」といえば、「××でなければ反対ではない」であり、たいていは「××でなければ賛成である」ということになります。

「周辺住民の合意がなければ再稼動に反対である」ということと、「周辺住民の合意があれば再稼動に賛成である」は同じです。

さらに、「周辺住民の合意」が事実上不可能である、という状況では、事実上、"無条件反対"というのと同じです。


まとめると

上に書いたことに従えば、今までの7件は、「再稼動反対・廃炉」について、次のようにまとめることができます。

A:条件付で要求する
B:無条件に要求する
C:無条件に要求する
D:条件付で要求する
E:条件付で要求する
F:無条件に要求する
G:要求しない

条件付の場合の3件について、その条件としているは、2件が(周囲の)住民合意、1件が安全性についての自治体の確認が必要、というものですが、"住民"や"自治体"の範囲が明確ではありません。確かに、意見書の提出、という行為に対してどれだけの拘束力を期待できるか、となると、はなはだ心もとないので、条件の内容をあれこれいってもあまり意味がないかもしれません。


唯一採択されたもの

7件のうち唯一採択されたものが気になります。

請願、陳情ではなく議案です。提案者は、それまで4件の請願、陳情を常任委員会として不採択としてきた総務産業委員会の委員長です。その会期において、3件もの請願、陳情があり、その前の会期でも1件の請願があり、さすがに無視できなくなったのでしょうか。

日立市議会では、本会議に就いては詳細な議事録(全発言記録を含む)が公開されていますが、常任委員会の内容は記録されていないようです。

このときの常任委員会の審議状況を傍聴して報告している事例がひとつ見つかりました。別のブログの内容を引用している内容なので、ここではリンクのみとします。そのほかには、本会議での議事録があるだけです。これを手がかりに審議の様子を見ることにしました。以下では、個人名は削除しました。また、読みやすさのために改行等の調整をしました。 (*1)

次の発言は、本会議で、常任委員会の審議結果を報告する場面です。

御報告いたします。

本委員会で審査いたしました請願等は今回付託されたもの4件であります。

初めに、東海第二原子力発電所に関する請願等、すなわち、
・受理番号2、東海第二原子力発電所の再稼働中止を求める意見書提出に関する陳情、
・受理番号4、東海第二原発の廃炉を求める請願及び
・受理番号5、東海第二原発の再稼働自粛を求める意見書採択に関する陳情
につきましては一括して御報告いたします。

審査の中で委員からは、
・「現在、国の専門委員会等で鋭意検討されている段階である。まずは安全対策が重要である。」との意見や、
・「福島第一原発事故の惨状から、東海村に隣接する日立市民は不安を感じている。第一に、安全を確保してほしい。」との意見、さらには、
・「まずは安全でなければならない。再生可能な持続可能なエネルギーを開発して、そのエネルギーにより電力の安定供給を行い、そこで初めて脱原発という方向にかじをとっていくべき。」
などの意見が出され、それぞれに採決を行った結果、いずれも全会一致をもって不採択と決しました

なお、東海第二原子力発電所の安全確保を求める意見が数多く出されたことから、その意見をまとめた別途意見書案を提出いたしますので、よろしくお願いいたします。

本会期では、請願・陳情の3件が"一括して"報告されています。3件の内容の違いなどどこ吹く風。「いずれも全会一致をもって不採択と決しました」とあっさりと片付けています「・・・・まずは安全対策が重要である」、「第一に、安全を確保してほしい」、「まずは安全でなければならない」という議員の意見が出ていて、どうして「全会一致で不採択」なのでしょうか。

「なお、東海第二原子力発電所の安全確保を求める意見が数多く出されたことから、その意見をまとめた別途意見書案を提出いたしますので、よろしくお願いいたします」と続く。これから考えると、この会期だけで3件もの請願・陳情がでている以上、ただ不採決では済まされない、と思ったのでしょう。

そのあと、本会議での議決となります。

◯議長 以上で各委員長からの報告は終わりました
 直ちに質疑に入ります。質疑はございませんか。
                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長 ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 直ちに採決いたします。
 採決方法についてお諮りいたします。今回は、不採択となった請願等5件をそれぞれ単独で、次に、その他の請願等2件を一括して、以上6つに分けて採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本会議で質問がまるでない、と、はじめは驚くでしょうね。常任委員会で審議した案件は、本会議では質問・意見等をなしにして採決に入る、というのが日立市議会の"暗黙のルール"だそうです。議員の皆さんは忙しいので早く片付けて帰りたいのでしょうか。


この3件の議決はこうなりました。

◯議長 ・・・・ 続いてお諮りいたします。委員会審査で不採択となりました受理番号2、東海第二原子力発電所の再稼働中止を求める意見書提出に関する陳情について、総務産業委員長の報告のとおり決することに賛成する諸君の起立を求めます。

                    〔賛成者起立〕

◯議長 起立多数であります。よって、受理番号2の陳情は委員長の報告のとおり不採択と決しました。
 
【中略】
 続いてお諮りいたします。委員会審査で不採択となりました受理番号4、東海第二原発の廃炉を求める請願について、総務産業委員長の報告のとおり決することに賛成する諸君の起立を求めます。

                    〔賛成者起立〕

◯議長 起立多数であります。よって、受理番号4の請願は委員長の報告のとおり不採択と決しました。  続いてお諮りいたします。委員会審査で不採択となりました受理番号5、東海第二原発の再稼働自粛を求める意見書採択に関する陳情について、総務産業委員長の報告のとおり決することに賛成する諸君の起立を求めます。

                    〔賛成者起立〕

◯議長) 起立多数であります。よって、受理番号5の陳情は委員長の報告のとおり不採択と決しました。

つぎに、議員提案の議案が説明されます。

◯議長 日程第4 議案第44号から議案第46号までについてを一括して議題といたします。
 初めに、議案第44号について提案者から説明を求めます。
◯14番 ◇登壇◇
 お手元の第6分冊の1ページ、議案第44号につきまして御説明いたします。議案第44号、東海第二原子力発電所の再稼働の判断等に関する意見書の提出についてであります。提案説明にございますように、東海第二原子力発電所の再稼働を判断するに当たっては、その安全性に関する十分な検証、万が一の場合の万全な防災対策並びにそれらに対する周辺自治体及びその住民の納得を前提に行うことを求めるため、関係機関に対し意見書を提出するものであります。
 意見書は、2ページに記載されているとおりであります。
 なお、提出先は内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣、内閣府特命担当大臣(原子力行政)、内閣官房長官、茨城県知事であります。  以上で説明を終わりますが、各位の御賛成をお願い申し上げます。
【以下中略】
◯議長 以上で提案者からの説明は終わりました。
 ただいまの説明に対し、質疑はございませんか。
                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長 ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号から議案第46号までについては、会議規則第36条第2項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長 御異議なしと認めます。よって、議案第44号から議案第46号までについては委員会への付託を省略することに決しました。  次に、討論であります。討論はございませんか。
                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長 ないようですので、以上で討論を終結いたします。
 直ちに採決いたします。
 お諮りいたします。初めに、議案第44号、東海第二原子力発電所の再稼働の判断等に関する意見書の提出について、原案のとおり決することに賛成する諸君の起立を求めます。
                    〔賛成者起立〕
◯議長 起立全員であります。よって、議案第44号は原案可決と決しました。

これで、議員提案の意見書が採択されました。意見書を一回読むだけで、質問も意見もなく「採択」と議決されてしまうんですね。


議員提案の意見書の内容とは

採択された内容をここで再度確認します。

東海第二原子力発電所の再稼動を判断するに当たっては、その安全性に関する十分な検証、万が一の場合の万全な防災対策並びにそれらに対する周辺自治体およびその住民の納得を前提に行うこと

安全性と防災対策について「周辺自治体およびその住民の納得」が前提であるとしています。「周辺自治体およびその住民が納得すれば再稼動してよい」、つまり、「周辺自治体およびその住民が納得しなければ再稼動はダメ」ということです。これによると再稼動のハードルはかなり高いのではないでしょうか。

ただし、「周辺自治体」がどこまでを指すのかは分りません。"原発施設の周辺自治体"なら、東海村だけとも解釈できます。"原発立地市町村の隣接市町村"とすると、日立市、那珂市、ひたちなか市が含まれます(常陸太田市はギリギリのところで隣接していない)が、東海村はどうなんでしょう。

いずれにしても、「住民の納得」というかなり高いハードルを設定した、と私は感じます。

この書き方を見て、考えてしまいました。日立市議会において、あからさまに脱原発をとなえるのははばかれる。がしかし、再稼動はこまる、と思い、表向きは「再稼動の条件はこれこれ」といって、いかにも再稼動に反対しない、というポーズをとり、実はかなり厳しい条件を突きつけたのでないか。

案外、市議会では「やれるところまではやった」、と満足しているのかもしれません。

「再稼動反対」、「廃炉にすべし」と明確に宣言するのが望ましいのですが、それがむずかしいときの「次善の策」を取ったということでしょうか。

東海第二原発に対する日立市議会の対処の方法について私がいままで抱いていたイメージは、「日立市議会は請願、陳情をことごとくはねつけ、どうでもいいような議員提案を採択してお茶をにごしただけ」というものでした。

今回、細かく分析して、「いや、そうでもない、結構厳しい要求を出した」と考えを変えました。

もっとも、意見書なので、再稼働反対、とか、廃炉にすべし、という明快なメッセージを発しないと、意見書としての効果がない、とも思います。その点では"全くもの足りない"、というのも確かです。

そうなると、「再稼動反対」、「廃炉」のいずれも要求しないNo.G に対しては、不採択の理由をどう説明するのでしょうか。それは9/28(金)の本会議最終日に明らかになります。


野田政権が、2030年までの脱原発を目指す、と宣言したにもかかわらず、米国の圧力に負けて閣議決定とはしないことに決めた、というニュースが流れています。たとえば、東京新聞の9月22日付の記事は明快です。

国もゆれている。日立市もゆれている。今が"がんばりどころ"でしょうね。


(*1) "別のブログの内容を引用している内容"と書きましたが、その後、元データのURLが分りました。"日立大好き"さんのプログの中の"お粗末意見書採択の顛末⑤"です。

(*2) "「周辺自治体」がどこまでを指すのかは分りません"と書きましたが、気になるので調べました。まず市議会事務局に電話しました。(2012/10/1)、電話に出た人は、「周辺自治体の範囲」とはどこまでかということについてははっきり線を引くことは出来ない、とか、そもそも他の自治体に関して日立市が言及することはできない、とかを言うだけで、こちらの言うことを聞いていただけません。どうもクレーマーと思われたようです。「もうこれでいいですね」と電話を切られてしまいました。そこで、この議案を提案した議員にメールを出して問い合わせたところ、10/3に回答があり、原発から30Km以内が目安で、おおむね北は高萩市、南は水戸市を含む範囲を考えた、とのこと。これではっきりしました。半径30Km以内というのは、原子力規制委員会が検討中の防災重点区域が30Kmとしているのと同じです。それにしても市議会事務局っておかしなところですね。[追記:2012/10/14]



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